次代を担うすべての子どもたちの健やかな成長を願い

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ごあいさつ

 
公益社団法人京都市保育園連盟は、すべての乳幼児児童の健全な育成を図るため、保育園の活動を支援するとともに、児童福祉関係の事業を推進し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的として、認可を受けた京都市内の民間保育園及び認定こども園268ケ園が加盟して組織している団体です。 今日、家庭環境や子育ての価値観等、子どもを取り巻く環境は刻々と変化しています。新たな時代の要請に的確に応えるため、子育て支援都市京都の保育水準をより高くするのはもちろん、保育園が果たすべき社会的役割を果たせるよう誠意努力してまいります。  
 保育園に求められている機能・役割は、ますます幅広いものとなってきています。各園では保護者のニーズに応え、乳児保育や長時間保育、障がい児保育、休日保育等を積極的に取り組み、地域の子育て支援の拠点として、一時保育や園庭開放など様々な事業を幅広く展開しています。
 京都のすべての保育園が一つになって保育の質の向上をめざし、児童処遇の向上・職員処遇の改善・施設整備の推進に向けて取り組んでいます。  
 特に、子育て支援における喫緊の課題に待機児童問題があります。連盟傘下の認可保育園ではその解消に向け、行政と協力しながら各園の努力と工夫により全力で取り組んでいるところです。  
 連盟では子どもの健やかな成長と、保護者の就労や親支援を中心とし、次代を担うすべての子どもたちの健やかな成長を願い様々な事業を行っています。  
 保育の質の向上に資する事業として、保育・子育てに関する研究・研修事業、子育て支援及び相談事業、障がいのある乳幼児の保育・子育てに関する相談事業、乳幼児の安心・安全な保育環境整備を促進・援助する事業、食育に関する相談事業等、野外保育活動の推進を図る事業として野外保育活動についての研究・研修を推進する事業、八瀬野外保育センターを運営管理する事業等を行っています。  
 「保育園で一緒に子育てして良かった。」と思って頂けるよう全力で取組を進めます。今後とも皆様の一層のご指導ご支援を賜りますようお願い致します。
(公社)京都市保育園連盟
理事長 嶋本 弘文

組織の概要

1.沿 革

昭和30年3月京都府保育園長会が発足し、昭和37年6月京都市保育園長会として独立。その後、昭和56年5月社団法人京都市保育事業団と京都市保育園長会が合併し,昭和56年7月10日一部定款の変更認可を受け社団法人京都市保育園連盟が発足する。平成25年11月1日公益社団法人となる。

2.目的及び事業(目 的)

第3条
この法人は,京都市における児童福祉法による民間保育事業の意欲的,且つ永続的な充実発展の基盤を確立し,以て児童福祉の推進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)保育の質の向上に資する事業
    ア 保育子育てに関する研修及び相談事業
    イ 保育子育てに関する情報を発信する事業
    ウ 保育環境の整備を推進する事業
    エ 保育士等人材確保のための事業及び職業紹介に関する事業
    オ 保育子育てに関する調査、研究、連絡及び調整事業
(2)野外保育活動の推進を図る事業
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

3.構成・組織(構 成)

(1)正会員 この法人の目的及び事業に賛同し、第6条の規定により会員となった個人又は
   団体で児童福祉法第35条第4項により京都市から認可された保育園(所)の園長。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(民間認可保育園 現在 229ヵ園)
(役員) 理事30名,監事3名
(組 織)(連盟組織図参照)

4.八瀬野外保育センター

深い歴史を秘めた比叡の,山ふところにあるこの自然林は,戦前は「植物教材園」「八幼稚園」,戦時は「傷痍軍人職業教育所」,戦後は「養護施投八瀬学園」として,福祉と教育に利用されてきた。
昭和43年3月 京都市保育園長会を母胎として, 「京都市保育事業団」誕生。
(会員103園)施設整備事業費の配分事業の他に,野外保育センターの建設を夢みて,現在地を候補として準備を始めた。

・昭和44年5月 総会で開設決議。
・昭和45年11月 第1期工事竣工。 (既存建物壊し・排水工事・ひいらぎの家改修等)
・昭和46年10月 児童更生施設として認可。
・昭和47年5月 第2期工事竣工。 (からまつの家・さくらの家・工作小屋竣エ)
・昭和47年6月 第1回研修会開催。以後随時開催。
・昭和54年6月 京都市より,敷地184坪を買収・貸与される。
・昭和56年3月 第3期工事竣工。 (かつらの家竣工)
・昭和56年5月 園長会と事業団が統合され「社団法人京都市保育園連盟」となる。
・昭和63年12月 設立20年の記念式典開催。(会員226園) 「土と緑の賞」制定。
・平成5年11月 「においのこみち」造成。
・平成13年3月 ひいらぎの家改築竣工。
・平成14年3月 プール・風呂改築
・平成15年3月 からまつの家改築竣エ
・平成25年11月 「公益社団法人京都市保育園連盟」となる。

 
(施設の概要) 敷地面積23,708m²
施設名 構造 床面積(m²) 収容人員 備考
かつらの家 RC造り三階建 756.38 約150名 宿泊棟,研修室
ひいらぎの家 RC造り地下1階・ 692.47 約100名 宿泊棟,研修室
  2階建     保育室等
からまつの家 RC造り一部2階建 454.03 約300名 ホール,事務室
さくらの家 RC造り平屋建 44.06 約20名 休息室,研修室
あじさいの家 木造平屋建 16   炊事場
あずまや 木造平屋建 16    
かえでの家 木造平屋建     浴場
屋外トイレ   22.74    
プール   153    
森の家 木造2階建 132.24    

5.事務局■公益社団法人京都市保育園連盟

(事務所)
〒604-0883 京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601-1
京都市子育て支援総合センターこどもみらい館3階
電話 075-253-3186  FAX075-253-3188

■八瀬野外保育センター

〒601-1254 京都市左京区八瀬野瀬町200
電話075-791-1117 FAX075-791-1118

委員の選出基準

1 委員の構成は、委員長1名、副委員長2名と統一する。委員長は理事から選出する。各行政区から1~3名選出する。(代理出席は不可)
2 予算対策委員会は、区会長・各委員会委員長・常任理事会役員で構成する。
3 青年部運営委員会は、4月1日現在満45歳未満(任期中46歳に達するまで)の各区から推薦された園長若しくは副園長格(或いは園長が該当園長の後継者として推薦した者も含む)の保育者から選出される。また、青年部運営委員会に限り委員長が理事でないことがあり得る。その際は運営委員会と理事会をつなぐ理事を設ける。

定款

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人京都市保育園連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601番地の1に置く。
2. この法人は、従たる事務所を京都市左京区八瀬野瀬町200番地に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、すべての乳幼児児童の健全な育成を図るため、保育園の活動を支援するとともに、児童福祉関係の事業を推進し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)保育の質の向上に資する事業
    ア 保育子育てに関する研修及び相談事業
    イ 保育子育てに関する情報を発信する事業
    ウ 保育環境の整備を推進する事業
    エ 保育士等人材確保のための事業及び職業紹介に関する事業
    オ 保育子育てに関する調査、研究、連絡及び調整事業
(2)創意工夫ある保育園運営を支援推進する事業
(3)野外保育活動の推進を図る事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、以下に掲げるものとし、正会員をもって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般社団・財団法人法」という。) 上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的及び事業に賛同し、第6条の規定により会員と
   なった個人又は団体で児童福祉法第35条第4項により京都市から認可
   された保育園(所)もしくは保育所型認定こども園の園長又は就学前の
   子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項
   により京都市から認可された幼保連携型認定こども園の園長。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を得なければならない。
2. 前項の規定により、理事会が入会の承認をしたときは、会員名簿に所定の事項を記載するとともに、申込者にその旨通知する。入会を拒否したときは、ただちにその旨を通知する。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる必要な経費として、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2. 前項により支払われた額はこれを返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合は、総会の決議により当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。なお、当該会員が総会に出席できない場合は、書面で弁明することができるものとする。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2. 前項により除名が決議されたときは、会員に対し通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
 (2) 当該会員を除く総正会員の同意があったとき
 (3) 当該会員が死亡又は解散したとき
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が、第10条の規定によりその資格を喪失したとき、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. この法人は、会員がその資格を喪失した場合も、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

(構 成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって「一般社団・財団法人法」上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及び次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任及び解任
 (3) 理事及び監事の報酬等額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散、財産残額の贈与及び残余財産の処分
 (7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
 (8) 理事会において総会に付議した事項
 (9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種 類)
第14条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(開 催)
第15条 定時総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は、理事会において開催の決議がなされたときに開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 総会を招集するときには、開催の日時及び場所並びに目的たる事項を記載した書面をもって、開催1週間前までに通知を発しなければならない。
3. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4. 理事長は、3項の規定による請求があったときは、6週間以内に開催しなければならない。
(議 長)
第17条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第19条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することかできない。
(決 議)
第20条 総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第55条2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決権の過半数をもって行ない、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は正会員の過半数の出席により、議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 理事及び監事等の責任の一部免除
 (4) 定款の変更
 (5) 事業全部の譲渡
 (6) 解散及び解散後の継続
 (7) 吸収合併契約及び新設合併契約の承認
 (8) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
(書面議決等)
第21条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2. 前項の場合における第20条の規定の適用については、正会員は出席したものとみなす。
3. 理事又は正会員が総会の目的である事項を提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 正会員数の現在数
 (3) 会議に出席した会員の数及び理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
 (6) 議事録署名人選任に関する事項
 (7) その他法令で定める事項
2. 議事録には議長及び出席会員の中から選出された議事録署名人が署名押印をしなければならない。

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 30名以上35名以内
 (2) 監事 1名以上3名以内
2. 理事のうち1名を代表理事する。
3. 代表理事以外の理事のうち4名以内を副理事長、2名以内を常務理事、5名以内を常任理事とする。
(役員の選任等)
第24条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
2. 代表理事及び副理事長、常務理事、常任理事は、理事会の決議によって選任する。
3. 前項で選任された代表理事は理事長に就任する。
4. 第3項の理事長をもって「一般社団法人・財団法人法」上の代表理事とし、又第2項の副理事長、常務理事及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の執行理事とする。
5. 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
6. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特殊な関係のある者の合計数は、理事総数の10分の1を超えてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
7. 他の同一団体の理事又は使用人である者その他法令でこれに準じる相互に密接に関係ある理事の合計数は理事総数の10分の1を超えてはならない。
8. 理事又は監事に異動があつたときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならい。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2. 理事長はこの法人を代表し、その業務を執行する。
3. 執行理事は、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4. 理事長、執行理事は、毎事業年度毎に4カ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
5. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、執行理事がその業務執行に係る職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定める監査報告書を作成する。
 (2) 監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務
   及び財産の状況を調査することができる。
   並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査する。
 (3) 監事は、職務の執行又は財産及び会計の状況に付き不正の事実を発見
   したときはこれを理事会に報告しなければならない。
 (4) 監事は、前号の報告をするため必要があるときは理事会の招集を請求
   することができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任は、代表理事が連続して1回、執行理事は、連続して4回までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。監事は、再任しないものとする。
3. 役員は、第23条1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わねばならない。
4. 補欠により選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第28条 役員は、総会の決議により解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。
2. 前項の規定にかかわらず、役員には、別に定める費用を弁償することができる。

(顧 問)
第30条 この法人に顧問を置くことができる。
2. 顧問は会務について理事長の諮問に応ずる。また、会務について意見を述べることができる。
3. 顧問の選任及び解任は理事会において決議する。
4. 顧問は無報酬とする。
(参 与)
第31条 この法人の任意の機関として10人以下の参与を置くことができる。
2. 参与は理事会から諮問された事項について参考意見をのべることができる。
3. 参与の選任及び解任は理事会において決議する。
4. 参与は無報酬とする。

(設置及び構成)
第32条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 総会の招集に関する事項
(2) 代表理事及び執行理事の選任及び解任
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 新入正会員の承認規程の制定、変更及び廃止
(5) 委員会の設置及びその運営に関する事項
(6) その他この法人の業務執行に関する事項(総会の決議を要する事項を除く)
(開 催)
第34条 理事会は、毎事業年度4回以上開催する。
2. 前項以外の理事会は次の各号のいずれかに該当する場合には随時開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面で招集の
   請求があったとき。
(招 集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、執行理事が理事会を招集する。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
4. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、理事長又は副理事長がこれに当たる。
2.理事長及び副理事長が欠けたとき又は理事長及び副理事長に事故があるときは、常務理事又は常任理事がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2. 前項の決議について特別な利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3. 前項の規定にかかわらず、「一般社団・財団法人法」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により、同意の意思表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第25条4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 理事の現在の構成員数
 (3) 出席理事の数及び氏名
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過の概要並びに発言者の発言要旨
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
 (7) その他必要な事項
2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印しなければならない。
(理事会規則)
第42条 理事会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、理事会において定める。

(事業年度)
第43条 この法人の事業は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を得て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を経たうえで、理事会に報告、承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の付属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
 (6) 財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第46条 理事長は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残高を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(剰余金の処分制度)
第47条 会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。
2. 会員の剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。
(長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け)
第48条 この法人が、資金の借入れをしようとするときは、短期借入金を除き、総会の決議により行なわなければならない。
2. この法人が、重要な財産の処分は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。
(会計原則等)
第49条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2. この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会が別に定める経理規程によるものとする。

(定款の変更)
第50条 この法人の定款は、第53条の規定を除き、総会の決議により変更することができる。
2. 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第11条第1項各号に掲げる定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定をうけなければならない。
3. 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第51条 この法人は、総会の決議により、「一般社団・財団法人法」上の合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2. 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第52条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか総会の決議により解散することができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第53条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は、合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である時を除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残高額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、「公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律」第5条第17項に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(常任理事会)
第55条 この法人に常任理事会を設置する。
2. 前項の常任理事会は、理事長、副理事長、常務理事及び常任理事で構成する。
3. 第1項の常任理事会は次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事会の開催に関する準備
 (2) 理事会上程議案の事前審議
 (3) 理事会より付託された事項の執行
 (4) 担当理事及び事務局長の理事会への推薦
4. 第1項の会議の議事運営に関する細則は理事会において定める。
(委員会)
第56条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の議決により委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は会員等の中から理事会で選任する。
3. 理事長の諮問を受け、委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、各委員会担当の執行理事に委ねる。

(設置等)
第57条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4. 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第58条 この法人の主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付えておかなければならない。
 (1) 定款
 (2) 会員名簿
 (3) 理事及び監事の名簿
 (4) 認定、許可、認可及び登記に関する書類
 (5) 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
 (6) 財産目録
 (7) 役員等の報酬規程等
 (8) 事業計画書及び収支予算書
 (9) 事業報告書及び計算書類等
 (10) 監査報告書
 (11) その他法令で定める帳簿及び書類
2. 前各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるによるほか第59条に定める情報公開規定によるものとする。

(情報公開)
第59条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(個人情報保護)
第60条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(公告の方法)
第61条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第14章 補 則
(委 任)
第62条 この法人の定款に定めるほか、この法人の運営に必要な事項は理事会において別に定める。

1. この定款は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日に前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3. この法人最初の代表理事は、理事長 片岡滋夫とする。
4. 平成25年12月2日 一部変更(第4条、第44条)
 平成27年3月23日 一部改正(第4条、第5条)
 平成29年3月27日 一部変更(第4条)
 平成31年3月27日 一部変更(第27条)
 令和  2年6月22日 一部変更(第36条)
 令和  3年3月29日 一部変更(第4条)
 令和  5年3月29日 一部変更(第4条、第9条)