収支計算書類
物件費
整備交付金
1.要綱
公益社団法人京都市保育園連盟 第5期 整備交付金要綱
第1章 総 則
〔目 的〕
第1条
公益社団法人京都市保育園連盟(以下「連盟」という。)の定款第4条第1項に掲げる事業を、京都市内の私立保育施設(以下「保育園」という。)の 保育環境の充実及び向上を図るため施設整備を計画する保育園に、この連盟 で定めた整備交付金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この連盟の第5期整備交付要綱(以下「この要綱」という。)に定めるところによる。
〔定 義〕
第2条
この要綱において「保育園」とは、児童福祉法第35条第4項により京都市が認可した私立保育園(所)もしくは保育所型認定こども園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項により京都市から認可された幼保連携型認定こども園をいう。
〔交付条件〕
第3条
この要綱により補助金の交付を受けることができるのは、連盟に加入している保育園で、整備分担金(以下「分担金」という。)を毎年度納入しているものとする。
〔事業の選定基準〕
第4条
連盟はこの要綱により行う補助は、次の各号に掲げる基準に該当する保育園 から選定する。
(1) 保育園の老朽化した施設等の修繕及び改造
(2) 保育園の新たな事業の実施に伴う施設等の整備
(3) 震災・風水害・火災その他災害により破損した施設等の修繕
(4) その他、施設の安定的な運営を図るため必要な施設等の整備
〔交付内容〕
第5条
この補助金は、今期13年間の分担金を原資とした総額を、事業実施期間の交付 園数、交付金額を定めて執行する。 2. 京都市保育所施設整備補助金は、連盟の補助金とは別に、京都市保育所施設 整備補助金交付要綱に基づき、同期に支弁される。
〔分担金〕
第6条
この補助金を受けようとする保育園は、今期13年間の定められた分担金を連盟に納入しなければならない。
2. 分担金は、年 348,000円とする。
3. 分担額は、総会承認によって改定することができる。
〔補助金交付額〕
第7条
この補助金の交付額は、総会承認によって決定することができる。
2.また、事業期間内の補助金交付額一覧表(計画表)を作成し、別表1.(計画表)の通り執行する。
〔途中加入・脱退〕
第8条
連盟に加入の保育園は、すべての事業の参加となるが、途中加入及び途中脱退の場合、次のとおり定める。
(1) 途中加入 分担金を加入年度より納入することとし、補助金交付額は分担金納入年度数の合計金額とする。
但し、今期13年間分の分担金を納入する場合は、この限りではない。
なお、事業期間中の新規加入は、毎年4月を原則とし、年度途中において加入希望のあった場合は、当該年度の4月とする。
(2) 途中脱退 補助金を受給するまでに脱退の場合は、それまでの分担金納入年度数の合計金額を返還する。
補助金を受給した以後に脱退の場合は、今期13年間の分担金割当額の不足年度分を納入しなければならない。
〔整備未実施〕
第9条
第5期補助金事業対象施設がこの期間に補助金の申請がない場合、今期の事業終了後も経過措置として5年間を限度に整備事業未実施保育園を対象に、この事業を継続し補助金を交付するものとする。
但し、この場合は、京都市保育所施設整備補助金の支弁はない。
第2章 事業実施の方法
〔補助金の交付申請〕
第10条
この要綱により補助金の交付を受けて事業を実施しようとするものは、申請書を当該事業実施までに連盟に提出するものとする。
〔補助金の交付決定及び通知〕
第11条
連盟は、補助金の交付申請を受け、申請内容を施設整備検討委員会で審議後、 当該事業者に決定通知をするものとする。
〔施設整備検討委員会〕
第12条
連盟は、理事会に施設整備検討委員会を置く。
2.委員会は9名以内の委員で構成する。
3.委員の構成は以下のとおりとする。
(1) 副理事長と常務理事を含む執行理事 2名以上
(2) 執行理事以外の理事 1名以上
(3) 外部委員 2名
(4) 事務局長 1名
4.施設整備検討委員会は、整備交
付金の事業計画を立案し理事会に提出する。
また、交付申請書を審議、検討し理事会に報告する。
〔交付の条件〕
第13条
次に掲げる事項は、交付決定する際の条件となるものとする。
次にあげる事項の一に該当する場合は、あらかじめこの連盟の承認を受け なければならない。
(1)整備事業に要する経費の額の変更(別表2.に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合。
(2)整備事業の内容の変更(別表2.に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合。
整備事業を中止し、又は廃止しようとする場合。
〔事業の実績報告〕
第14条
整備事業の完了日から起算して30日を経過した日までに整備計画実績報告 書を連盟に提出するものとする。
2.実績報告書の最終締め切りは、当該年度の3月31日までとする。年度内 に整備事業が完了しない場合は、速やかに連盟に連絡し了承を得なけ ればならない。
なお、京都市保育所施設整備補助金の実績報告書も、補助対象年度の3月31日までに京都市へ報告する。
〔改 廃〕
第15条
この要綱の改定、及び廃止は、理事会の承認を経て行う。
附 則
この要綱の運用は、平成23年4月から平成35年3月までの12年間とする。
補助金交付期間は、当初予定から2年間延伸し平成23年4月から平成35年3月までの12年間とする。但し、平成32年度までに連盟に加盟した園を対象とする。
分担金の納入期間は、平成20年4月から平成33年3月の13年間とする。但し、
第5期中に加盟した園で平成33年3月までに交付を受けていない場合は、未加
入期間分の納入を補助金交付年度の年度末まで延伸することができる。
この要綱は、平成23度から適用する。
(理事会承認 平成23年3月7日)
(総会決議 平成23年3月23日)
この要綱の第12条は平成29年7月31日に改正し、平成29年5月26日から適用する。
この要綱の第2条第4条及び附則は平成30年1月15日に改正し、同日より適用する。
この要綱の附則は平成31年1月15日に改正し、同日より適用する。
第5期整備交付金要綱 別表2. 軽微な変更の内容
変更区分 | 内 容 |
1 整備事業に要する | 整備事業に要する総経費の額が20パーセント |
経費の額の変更 | 以内の変更の場合 |
2 整備事業の内容の変更 | ア 同一品目で企画の変更 |
イ 部品又は付属品の変更 | |
ウ 製造業者の変更 |